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人探し・行方調査
調査概要
人探し・行方調査は、「所在調査」と「失踪者調査」の2つに大別されます。
所在調査
「お世話になった人」や「初恋の人」、「別れた夫や妻」、「生き別れた両親」、「ただ一言お礼がいいたい方」など、今でも会いたい人をお探しします。

【調査内容】
  • 会いたい人の所在確認
  • 会いたい人の現況調査

当社の全国124拠点ネットワークで、北海道から沖縄まで手掛かりを漏らさず確認し調査いたします。

失踪者調査
主な失踪理由は、男性の場合「借金苦や倒産のため失踪」「家庭不和、学業・職業怠惰による家出」です。
女性の場合は、意外なことに「異性問題により家庭から逃亡」が多い傾向にあります。
その他にも、夏休みなど長期休暇のときに少年、少女が家出をすることもあります。
場合によっては、失踪により犯罪に巻き込まれたり、自殺を図るという危険性があるため、それを防ぐためにも失踪者調査は重要な調査といえます。
やみくもに失踪者を探しても発見することは困難であり、仮に発見できたとしてももう一歩のところで、取り逃がしてしまう可能性もあります。
探偵ならではのノウハウを駆使し、確実に調査を遂行しますので、お気軽にご相談ください。

【調査内容】
  • 失踪者の所在確認
  • 失踪理由
  • 失踪原因の解決についてのご相談
    (当社顧問弁護士を通してアドバイスさせていただきます)

こんな人にお奨め
所在調査
女性イメージ
  • 学生時代の担任の先生に会いたい方
  • 疎遠になっている旧友に連絡をとりたい方
  • 初恋の人と連絡を取りたい方
  • 別れた人と再会したい方
  • 生き別れた両親と再会したい方
  • 交際相手が突然連絡が取れなくなった方
  • 疎遠になっている親類・縁者に連絡をとりたい方
  • 前の職場・アルバイト先の、先輩・同僚・後輩に連絡をとりたい方
  • 離婚して別れた子供に会いたい方
失踪者調査
  • 借金を作って逃げてしまった夫を探したい方
  • 男と駆け落ちをした妻を探したい方
  • 学校を辞めて行方がわからなくなったお子さんを探したい方
  • 家出癖があり、すぐに家出をしてしまう身内がいらっしゃる方
  • 自殺を目的に家を飛び出してしまった身内がいらっしゃる方
  • 騙した詐欺師を探したい方
  • 遺産相続のため、居所の判らない血縁者を探したい方
調査流れ図 ご相談 アフターフォロー 面談 ご提案 ご契約 本調査 経過報告 ご報告
調査事例
事例
調査対象:40代男性
男性
人に弱い部分を見せず、非常に生真面目なご主人。
行方が分からなくなったのは2週間程前のこと。
最近、ご主人は経営していた会社が倒産してしまったことにより憔悴しきっていたとのこと。
奥様が連絡をとろうと試みるもご主人の携帯電話は通じず、友人関係や行きつけのお店をあたってみたが、手掛かりは得られなかった。
当時の所持品は、財布、銀行カード、運転免許証以外は思い浮かばない。
その後、某金融会社からご主人が借りたと思われる支払い請求書が届く。

結果
まずは自宅周辺、ご主人の友人関係の聞き込みを中心に調査を開始する。
奥様にご主人が利用可能である銀行口座に幾らかのお金をいれてもらい、それをご主人が引き出した場所から現在の居場所の特定をはかる。
並行して再度友人関係の聞き込みをすすめると、以前ご主人は家族に内緒でパチンコ店に行っていて相当もめたが、その後も内緒でパチンコを続けていたようだ。
付近のパチンコ店に派遣して調査をすすめる。
手掛かりが得られずに1週間が過ぎた頃、ご主人の友人からご主人から金策の連絡があったという情報を得る。
また、口座を確認すると、市内某所のコンビニエンスストアで引き出しがあったことが判明した。
パチンコ店、ビジネスホテル、カプセルホテル、健康ランドなどを中心に調査を進める。
するとご主人のパチンコ仲間と思われる人物から、ご主人は自宅最寄り駅から30分程のところにある健康ランドに泊まっているらしい、との情報が得られた。
すぐに調査員を派遣し確認を取ると、ご主人らしき人物を発見。
奥様に連絡を取り現地に来てもらい、撮影したビデオで確認を取る。
奥様との打ち合わせから、まず当社調査員がご主人と交渉をする。
その交渉で奥様との話し合いを持つことに成功。無事に現地で再会を果たした。

どうやらご主人はは自ら命を絶つことを考えて家を出たものの、決心が付かず健康ランド等に寝泊りをして、昼間はパチンコ店に通っていたようだ。
今では奥さんの励ましや話し合いの末、再就職先を見つけているという。
事例
調査対象:60代女性
女性
むかしお世話になった恩師と連絡をとり、同窓生と共に飲食し、むかしの思い出話や現在の近況を報告をしたい。
手掛かりは20年以上前の自宅住所、電話番号のみ。
現在は当時自宅であった場所には住んでおらず、写真などの手掛かりも20年以上前のもの。
まずは、以前の住所近辺での聞き込み調査を主体とする。

結果
当時の自宅近辺での聞き込み調査を続けるも、なかなか手掛かりが得られなかった。
場所を変えて商店街で聞き込みをすると、恩師は一度引退され、現在は他の土地で塾の講師をしているとの情報を得る。
塾の名前は不明。
その後、聞き込み等から、恩師が講師をしている塾に通っている子供の家族と接触。
連絡を取っていただき、その恩師と塾付近にて会う約束を取り付ける。
事情を説明したところ、その恩師は依頼者のことを憶えており、笑顔で依頼者と連絡をとっていただきました。
後日、日程を決め無事に恩師と同窓生は再会出来た。
調査依頼時の情報項目
  • 誰に対して残されたメッセージがあったか
  • 普段の生活でヒントになる場所、気になる場所を言っていなかったか
  • お子さんが使用した携帯電話やパソコンの履歴を確認する
  • 使える(持出せる)お金はどのくらいあるか
  • 移動手段はなにがあるか
  • 同行者がいそうかどうか
  • 服装や荷物はどのようなものか
  • 家出した時の時間をできれば明確にする
  • 家出後の目撃者がいないか確認する
  • 部屋に手がかりになる物(メモ・日記・レシートなど)はないか
    ※お子さんの家出の場合、罪の意識が低い為、自らの意思で行方をくらます大人の失踪より、手がかりを残す可能性が高いのです。
    ※調査をご依頼頂く前に捜索願の提出をお勧め致します。


調査依頼の準備
調査依頼の準備として、次の2つが重要になります。

1.警察へ「家出人捜索願」のご提出
2.当社へ「委任状」のご提出

1.家出人捜索願について
「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。

家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。
(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります)
(1)届出先
  • 保護者等の居住地を管轄する警察署
  • 家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
  • 家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
(2)提出書類
  • 家出人の写真(近影が望ましい)
  • 提出者の身分証明書・印鑑
(3)家出人の情報
  • 家出人の氏名
  • 生年月日
  • 本籍
  • 家出(失踪)時の住所
  • 職業
  • 家出(失踪)時の年月日
  • 人相(黒子等の特徴)
  • 体格(身長他、身体的特徴)
  • 家出(失踪)時の着衣
  • 車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
(4)届出人
  • 家出人の保護者、配偶者、その他の親族
  • 家出人を現に監護している者
(5)家出人の扱いは2種類
  • 一般家出人
  • 本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
  • 事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。
    しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出して下さい。
  • 特異家出人
  • 本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします、 殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。
(6)公開・非公開とは
    家出人を公開するか否かの2種類があります。基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。

2. 委任状について
依頼者様に代わり、各種手続きをスムーズに進めるために、当社へ委任状のご提出をお願いします。

委任状


失踪宣告について
生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。
  • 普通失踪
  • 生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。

  • 特別(危難)失踪
  • 戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分からない場合。

    ■申し立て
    不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。

    ■公示
    申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。

    ■死亡確定
    公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。

    ■確定の取消 不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。
    本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。
  • 浮気・素行調査
  • 人探し・行方調査
  • 婚前・結婚調査
  • 盗聴・盗聴器の発見
  • ストーカー・いじめ対策
  • 海外調査
  • 法人(企業)調査
  • 特殊調査
  • 探偵業法・法令一覧

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